同一建物の訪問看護の「20分」とは、同じ建物に住む複数の利用者へ訪問する場合(訪問看護基本療養費(Ⅱ)など)に、2026年(令和8年)6月の改定で明文化された訪問時間の下限のことです。改定の資料は、適切な時間の訪問を「30分以上を標準とし、20分を下回らないもの」とし、それを訪問看護記録書に記載して算定するとしています。当社の関連会社の訪問看護は住宅型有料老人ホームへの訪問がほとんどで、この基準に当たるため、2026年9月から訪問ごとの長さも点検しています。
訪問の長さと記録時刻を、月ごとにまとめて点検
NURSE PARTNERは、カイポケから出した記録時間のファイルを取り込み、時刻のずれがあった訪問を看護師ごとのカードにします。主任の画面では、どの訪問が残っているかを一覧で見られます。
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅で、同じ建物の複数の方へ訪問する訪問看護では、1回の訪問が短くなりがちです。2026年6月の改定で、その時間に明確な下限が示されました。この記事では、基準の中身と、当社が記録時間のファイルで行っている点検のやり方をまとめます。時刻そのものの書き方は訪問看護記録書の開始・終了時刻の書き方と点検に書いています。
20分の基準は、だれの訪問に当たるか
この基準は、医療保険の訪問看護で同一建物居住者に訪問する場合(訪問看護基本療養費(Ⅱ)など)の規定です。同じ建物に住む複数の利用者に、同じ日に訪問するときの考え方で、戸建ての自宅への訪問とは扱いが違います。
当社の関連会社の訪問看護は、住宅型有料老人ホーム(定員9人・19人・30人)に住む方への訪問がほとんどです。ただし、同じ建物への訪問でも、保険や算定の区分は訪問ごとに確かめます。この記事の対象は、医療保険の訪問看護基本療養費(Ⅱ)などに当たる訪問です。介護保険の訪問看護の時間の区分とは別の話なので、混ぜないでください。

改定の資料に書かれていること
厚生労働省保険局医療課の改定資料と、留意事項の通知(保発0305第19号)には、次の趣旨が書かれています。
- 訪問看護療養費を算定するのに適切な時間の訪問を行ったうえで、それを訪問看護記録書に記載し算定する。
- 適切な時間の訪問とは、30分以上を標準とし、20分を下回らないもの。
- 改定の説明では、20分を下回るものは算定できないと示されています。
つまり、見るべき点は2つです。1つは実施時間が20分を下回っていないか、もう1つは実施時間が記録書に書かれているかです。時間が足りていても、記録から読み取れなければ説明できません。
1訪問ごとに見るか、1日の合計で見るか
2026年6月の改定では、高齢者向けの住まいに併設・隣接するステーションを対象とする、1日単位の包括型訪問看護療養費も新しく設けられました。この記事では包括型は扱わず、通常の算定の訪問を1回ごとに点検する方法を書いています。
当社の関連会社は包括型を採らず、通常の算定で行っています(2026年8月に経営判断として決めました)。そのため、訪問の長さは1回の訪問ごとに見ています。包括型を届け出ている場合は、その要件を別に確かめてください。

当社の点検は3段階で色分けする
当社は、カイポケの実施時間帯(開始〜終了)から実施時間を計算し、次のように分けています。予定の時間帯ではなく、実施の時間帯を使います。
| 実施時間 | 扱い | 次にすること |
|---|---|---|
| 20分未満 | 赤(算定の要件を満たさないおそれ) | 訪問ごとに1枚ずつ、事務と主任が確認する |
| 20分以上30分未満 | 黄(標準を下回る) | 利用者ごとにまとめ、理由が記録にあるかを見る |
| 30分以上 | 問題なし | 載せない |
| 開始か終了が取れない | 資料不足 | 分数を推定で作らず、確認に回す |
20分と30分の線は、運用で動かす数字ではなく、制度が決めた数字です。変えるときは、必ず改定資料の原文を先に確かめる決まりにしています。また、算定の判断そのものは事務と主任が行い、看護師ひとりに判断を預けないようにしています。

予定の枠が20分になっていないか
30分未満の訪問を利用者ごとに並べると、看護師の動きではなく、予定の枠そのものが短く組まれていることがあります。予定の枠が20分のままなら、毎回その枠どおりに訪問しても標準の30分には届きません。
この場合、看護師に「記録を直して」と頼んでも解決しません。直す先は訪問の予定表です。当社では黄の訪問を利用者ごとにまとめ、予定の枠の長さを確かめたうえで、記録の点検とは別に、予定を組む側へ戻す形にしています。
自社で点検するときの手順
①自社の訪問の算定区分を確かめる——同一建物居住者への訪問か、包括型を届け出ているか。②記録時間のファイルから実施時間を計算する——予定ではなく実施の時間帯で。③20分未満と20〜30分を分けて出す——前者は訪問ごと、後者は利用者ごとに。④短い原因が予定の枠かどうかを見る——枠が原因なら予定表を直す。記録チェック全体の流れは訪問看護の記録チェックを「直す」まで回す方法にまとめています。
よくある質問
訪問看護で20分未満の訪問は算定できないのですか?
同一建物居住者への訪問(訪問看護基本療養費(Ⅱ)など)について、2026年6月の改定資料は、適切な時間を30分以上を標準とし20分を下回らないものとし、20分を下回るものは算定できないと示しています。戸建ての自宅への訪問など、ほかの区分とは扱いが違います。
20分以上30分未満の訪問は、どう扱えばよいですか?
改定資料の基準では標準は30分以上です。当社は20分以上30分未満の訪問を「標準を下回る」として利用者ごとにまとめ、理由が記録にあるかと、予定の枠が短く組まれていないかを確かめています。
1日の合計の訪問時間で見てよいですか?
通常の算定では1回の訪問ごとに見ます。当社の関連会社は包括型訪問看護療養費を採っていないため、1回ごとに点検しています。包括型を届け出ている場合は、その要件を別に確かめてください。
実施時間はどこから計算しますか?
当社は記録ソフト(カイポケ)の実施時間帯の開始と終了から計算しています。予定の時間帯は使いません。開始か終了のどちらかが取れない訪問は、分数を推定せず、確認に回します。
点検で20分未満が見つかったら、看護師が記録を直せば済みますか?
済みません。実際の訪問時間を後から長く書くことはできません。当社は20分未満の訪問を事務と主任が1件ずつ確認し、算定の扱いと、予定の組み方の見直しを決めます。記録に足すのは、その日の事実だけです。(2026-10-14 時点の情報。出典:厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」・近畿厚生局「訪問看護記録書等の『記録』に関する規定について」)
- 同一建物居住者への訪問は、2026年6月改定で「30分以上を標準・20分を下回らない」とされ、実施時間を記録書に記載して算定する。
- 通常の算定なら1回の訪問ごとに見る。当社は実施時間帯から計算し、20分未満・20〜30分・30分以上・資料不足に分けている。
- 短い訪問の原因が予定の枠なら、直す先は記録ではなく予定表。後から時間を長く書き足すことはしない。
訪問の長さの点検を仕組みにしたい方へ
NURSE PARTNERの画面をお見せしながら、記録時間のファイルの取り込みと主任の画面をご案内します。利用者さんの名前や記録の中身は送らないでください。


