資料を受け取る
オーナーへの送金と報告

免税のオーナーと家賃のインボイス|2026年10月から70%

公開 2026.11.01

小さなカフェのカウンターで、テナントの店主と管理会社の担当者が請求書を見ている(AIで生成したイメージ)住宅は関係しない。店舗・事務所・駐車場だけの話。AIで生成したイメージ
監修:吉村 貴成(株式会社SECRET MEDICINE 代表取締役)。不動産の売買・賃貸の管理を自社で行い、OWNER LINK を自社の管理でテストしながら作っています。法令・税は公開資料で確かめ、管理の手順は運営会社の自社の管理の運用から書いています(2026-11-01)。

免税のオーナーと家賃のインボイスの話とは、インボイス(適格請求書)を出せないオーナーの事業用の物件や駐車場を借りている会社が、払った家賃の消費税をどれだけ差し引けるか(仕入税額控除)の話です。経過措置で差し引ける割合は、令和8年度の税制改正により、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、その後2年は50%、その後1年は30%になり、2031年10月からは0%です(国税庁)。

オーナーの登録の有無と、物件の用途を一覧にするお手伝いをします

課税の賃料(テナント・事業用・駐車場)の部屋の数と、オーナーの登録番号の分かり方を教えてください。

2026年10月は、経過措置の割合が変わった月です。改正の前は「2026年10月から50%」とされていたため、古い説明のまま案内しているところもあります。テナントから「来月から家賃の扱いは変わるのか」と聞かれたときに、正しく答えられるように整理します。

関係するのは、課税の賃料だけ

会議室で税理士と不動産会社の社長が書類と電卓を前に話している(AIで生成したイメージ)
借りている会社への影響は、その会社の税理士が確かめる(AIで生成したイメージ)

差し引ける割合の移り変わり

インボイスを出せない相手(免税事業者など)からの仕入れでも、経過措置として、消費税の一部を差し引くことができます。

課税仕入れの時期差し引ける割合
2023年10月1日〜2026年9月30日80%
2026年10月1日〜2028年9月30日70%
2028年10月1日〜2030年9月30日50%
2030年10月1日〜2031年9月30日30%
2031年10月1日〜0%(差し引けない)

経過措置を使うには、決められた事項が書かれた請求書などと、経過措置を使ったことを書いた帳簿を保存しておく必要があります。どの割合になるかは、課税仕入れを行った時期で決まります。9月分・10月分の家賃が、どちらの割合になるかは、契約の中身によって変わることがあるため、国税庁のQ&Aで確かめてください。また、同じ免税事業者からの課税仕入れが1年で1億円を超える部分には、この経過措置を使えなくなりました(2026年10月1日以後に始まる課税期間から)。

50%ではなく70%になった

改正の前は、2026年10月から3年間は50%とされていました。令和8年度の税制改正で、期間が2年延び、割合も70%・50%・30%の3段階に変わりました。テナントへの案内やオーナーへの説明で「10月から50%」と書いた資料があれば、直しておきます。

管理会社がしておくこと

OWNER LINK の台帳では、オーナーの課税事業者かどうか・登録番号と、部屋・区画ごとの用途(住居・事業用・駐車場など)を持てます。送金明細は、この税区分で行を分けて作ります(2026年11月時点)。税の扱いは、貴社とオーナーの税理士さまとご確認ください。

よくある質問

免税のオーナーの物件を借りているテナントは、家賃の消費税を全く差し引けないのですか?

いいえ。経過措置で、2026年10月1日から2028年9月30日までの課税仕入れは70%を差し引けます。その後は50%、30%と下がり、2031年10月からは差し引けなくなります。

住宅の家賃にもインボイスは関係しますか?

住宅の家賃は消費税がかからないので、関係しません。関係するのは、店舗・事務所・駐車場など、消費税がかかる賃料です。

管理会社が自分の登録番号で、オーナーの家賃のインボイスを出せますか?

管理会社の番号だけで、登録していないオーナーの家賃のインボイスを出すことはできません。オーナーと管理会社の両方が登録しているなどの条件を満たせば、媒介者交付特例で管理会社が出す方法があります。管理料など管理会社自身の請求は、管理会社の登録番号で出します。

出典:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm / 国税庁 インボイスQ&A「令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113-3.pdf / 財務省「令和8年度税制改正の大綱」https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_04.htm(2026年11月1日に確認)

この記事のまとめ

税区分ごとの送金明細を、画面でお見せします

架空のデータの画面でご案内します。オーナーさまや入居者さまの情報が入った資料は送らないでください。

家賃の入金確認を、担当者の記憶だけに頼らない。通帳から入金消込、オーナー送金明細まで同じ数字で。仲介をしながら賃貸管理もしている会社の賃貸管理システムです。