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オーナーへの送金と報告

家賃の消費税|住居は非課税、事業用と駐車場は課税

公開 2026.10.25

会議室で税理士と不動産会社の社長が書類と電卓を前に話している(AIで生成したイメージ)物件の種類ではなく、契約の中身で分ける。AIで生成したイメージ
監修:吉村 貴成(株式会社SECRET MEDICINE 代表取締役)。不動産の売買・賃貸の管理を自社で行い、OWNER LINK を自社の管理でテストしながら作っています。国税庁のタックスアンサー No.6226 で確かめています。個別の扱いは顧問の税理士とご確認ください(2026-10-25)。

家賃の消費税とは、家賃や共益費・駐車場代などにかかる消費税のことで、貸すものと契約の中身で、かかるかどうかが分かれます。住宅の貸付けは原則非課税(貸付期間1か月未満などは除く)、店舗・事務所は課税です。駐車場は家賃と別に料金を取れば課税で、住宅に付いていて国税庁の要件を満たせば非課税です(国税庁 タックスアンサー No.6226)。

住居・テナント・駐車場が混ざった物件を管理している会社さまへ

部屋・区画ごとに用途を決めて、明細で税区分を分ける形をご案内します。最終の扱いは顧問の税理士さまとご確認ください。

小さな管理会社では、1つの建物に住居・1階の店舗・駐車場が混ざっていることがよくあります。税区分を間違えると、オーナーの申告にも響きます。ここでは、国税庁の公開資料で確かめた要件をもとに、分け方をまとめます。

ひと目で分かる早見表

貸すもの・受け取るお金消費税注意
住宅の家賃・共益費原則非課税貸付期間1か月未満・旅館業にあたるものなどは課税
店舗・事務所の家賃・共益費課税住宅と同じ建物でも、店舗の部分は課税
駐車場(家賃と別に料金)課税住宅の入居者に貸していても、別料金なら課税
駐車場(家賃に含む)要件を満たせば非課税下の2つの要件を確かめる
管理料(管理会社の報酬)課税住居の物件でも課税

出典:国税庁 タックスアンサー No.6226「住宅の貸付け」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6226.htm

小さな商業ビルの1階の空き店舗(AIで生成したイメージ)
1階の店舗は、上の階の住居と税区分が違う(AIで生成したイメージ)

住宅の貸付けが非課税にならない場合

国税庁の説明では、貸付期間が1か月未満の場合は、非課税となる住宅の貸付けから除かれます。また、1か月以上でも、旅館・ホテル・貸別荘・ウィークリーマンションなどは非課税になりません。マンスリーマンションや住宅宿泊事業(民泊)として貸している部屋は、名前や期間だけで決めず、住宅の貸付けにあたるかを税理士に確かめます。

駐車場が非課税になる2つの要件

住宅に付いた駐車場が、住宅の貸付けとして非課税になるのは、国税庁の説明では次の両方に当てはまる場合です。

  1. 1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されていて、自動車を持っているかどうかにかかわらず割り当てられているなどの場合
  2. 家賃とは別に、駐車場の使用料などを受け取っていない場合

入居者のうち希望者にだけ、別料金で貸している駐車場は課税です。同じ建物の駐車場でも、部屋ごと・区画ごとに区分が変わることがあるので、台帳では区画ごとに「家賃に含む」「別料金」を記録しておきます。

アパートの横の小さな駐車場(AIで生成したイメージ)
家賃に含むだけでは足りず、1戸1台以上の割り当てと別料金なしの両方が要る(AIで生成したイメージ)

店舗付き住宅・管理料・敷金など

明細で分けるときのこつ

「物件の種類(マンション・テナントビル)」だけで税区分を決めると、テナントビルの中の住居や、家賃に含む駐車場で合わなくなります。部屋・区画ごとに用途(住居・事業用・駐車場・家賃に含む駐車場など)を決め、その用途から税区分を出すと、送金明細でも申告でも迷いません。

送金明細の画面。住居(非課税)・事業用(課税)・駐車場の行が分かれている(架空のデータ)
税区分ごとに行が分かれた送金明細(開発中の画面の見本・架空のデータ)

OWNER LINK では、部屋・区画ごとに用途(住居・事業用・駐車場・家賃に含む駐車場・コインパーキング)を設定して、税区分を分けて台帳に持てます。送金明細の自動作成は開発中です。

よくある質問

住居の家賃に消費税はかかりますか?

住宅の貸付けは原則非課税です。ただし、貸付期間が1か月未満の場合や、旅館・ホテル・ウィークリーマンションなどは非課税になりません(国税庁 タックスアンサー No.6226)。民泊やマンスリーで貸している部屋は、税理士に確かめてください。

マンションの入居者に貸している駐車場に消費税はかかりますか?

家賃と別に駐車場代を受け取っていれば課税です。1戸に1台以上が割り当てられていて、家賃と別に料金を取っていない場合は、住宅の貸付けとして非課税になります。

管理料に消費税はかかりますか?

かかります。管理料は管理会社の報酬で、住居の物件の管理料も課税です。

この記事のまとめ

住居・テナント・駐車場の混ざった物件の明細を、画面でご案内します

架空のデータの画面でご案内します。オーナーさまや入居者さまの情報が入った資料は送らないでください。

入金の消込・送金明細・入居者の連絡を、ひとつの画面と公式LINEで。小さな管理会社のための賃貸管理システムです。