写真で進める退去立会いとは、退去の日に、入居者に決めた場所の写真を撮って送ってもらい、部屋の状態を確かめて、担当者が現地に行く回数を減らすやり方のことです。写真は損耗の記録です。住宅の負担は、契約・原因・経過年数と国土交通省のガイドラインを参考に、貸主と借主が確かめて記録に残します。写真で分からないときは、これまで通り現地で確かめます。店舗・事務所は契約の特約が先で、住宅のガイドラインをそのまま当てはめません。
退去の立会いに、移動の時間がかかっている会社さまへ
月の退去の件数と、立会いにかかる時間を教えてください。写真で進められる部屋と、現地が要る部屋の分け方をご一緒に決めます。
※この記事の画面の機能は開発中です(2026年10月時点では使えません)。いま使える台帳・書類の保管の範囲で、今のやり方をご相談ください。
退去の立会いは、日程の調整・移動・現地での確認・書面づくりで、1件ごとに時間がかかります。写真で進めれば、担当者が現地に行く件数を減らせます。写真で進めるのは、立会いを減らせる場合です。契約で立会いを決めているとき、写真で分からないとき、入居者と見方が分かれたときは現地で確かめます。LINEを使わない入居者は、電話と書面で進めます。
撮る場所と枚数を決める
| 場所 | 枚数の例 | 撮り方 |
|---|---|---|
| 室内(各部屋の四方・床・壁) | 6枚 | 部屋の角から、全体が入るように |
| キッチン | 2枚 | コンロまわりと流し |
| トイレ | 2枚 | 全体と床 |
| 浴室 | 2枚 | 全体と排水口まわり |
| バルコニー | 1枚 | 無い部屋は玄関で代える |
OWNER LINK の見本では13枚にしています。部屋の広さで変えて構いませんが、毎回同じ場所を同じ向きで撮ってもらうことが大事な点です。見本の写真を添えて案内すると、撮り直しが減ります。

入居のときの写真と並べる
退去の写真だけでは、その傷が入居前からあったのか分かりません。入居のときにも同じ場所の写真を撮っておき、退去の写真と並べて比べます。入居中に「壊した・汚した」を先に申告してもらう窓口を作っておくと、退去のときの話がしやすくなります。

負担の考え方(住宅)
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、原状回復を、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること、としています。経年変化や通常の使用による損耗の修繕費は、賃料に含まれるという考え方です。また、建物や設備の経過年数を考え、年数が多いほど賃借人の負担を減らします。
- 日焼けや家具の跡など、ふつうに使って出た跡 → 賃料に含まれる考え方
- たばこのヤニ、ペットの傷、落書きなど → 賃借人の負担になりうる。経過年数を考える
- 特約(ハウスクリーニング代など) → 書いてあることと説明したことだけで、借主の負担を確定しない。通常の損耗まで負わせる特約は、内容や説明によって無効になることがある。金額や範囲が具体的か、説明したかを確かめ、判断が分かれたら法律の専門家に相談する
- 経過年数 → 多くの部位は経過年数を考えるが、部位によっては考えないものもある。ガイドラインの考え方で部位ごとに確かめる
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
写真のAIの確認は「汚れや傷がありそうな場所の目印」までにして、負担の金額を決めるのは人です。管理会社は根拠(写真・入居時の写真・経過年数・特約)を並べた書面を作り、貸主と借主が確かめた内容を記録に残します。
精算と記録の残し方
- 解約の届けの日・退去日(明け渡し)・鍵の返却の日を分けて記録する
- 写真・入居時の写真・根拠を並べた書面を作る
- 担当者が中身を確かめて確定し、入居者に送る
- 入居者の「受け取った」「同意する」「異議がある」を別々に記録する
- 敷金・日割の家賃と合わせて精算し、返金か請求が終わるまで完了にしない

OWNER LINK の退去(LINEで写真13枚・AIのゆるい確認・書面・担当者の確定・入居者の返事・精算)は開発中です。2026年10月時点では使えません。
よくある質問
写真だけで退去の精算をしてもよいですか?
写真で状態が分かる部屋は写真で進められますが、写真で分からないときや、入居者と見方が分かれたときは、現地で確かめます。写真は記録で、負担は貸主と借主が確かめて決めます。
店舗・事務所の退去にも同じガイドラインを使えますか?
国土交通省のガイドラインは住宅の賃貸を想定したものです。店舗・事務所は、契約の原状回復の特約(どこまで戻すか)が先で、住宅のガイドラインをそのまま当てはめません。
クロスの張り替えは全部入居者の負担になりますか?
なりません。経年変化や通常の使用による汚れは賃料に含まれる考え方で、入居者の過失による部分も、経過年数を考えて負担を減らします。
- 撮る場所と枚数を決め、入居のときの写真と並べる
- 住宅の負担はガイドラインの考え方で、貸主と借主が確かめて記録する
- 写真で分からないときは現地で。店舗・事務所は契約の特約が先


