家賃滞納の督促とは、支払いの期日を過ぎても家賃が入っていない入居者に、支払いを案内し、必要に応じて保証人や保証会社に連絡することです。遅れないためには、「期日の翌日・7日後・14日後」のように連絡の日を社内の目安として決めておき、保証会社への報告の期限は保証委託契約で確かめて、そこから逆算することです。契約の解除の判断はオーナー(貸主)が行い、争いのある交渉や解除の手続きは弁護士に相談します。争いのない家賃の入金の案内や書面の送付は、管理委託の範囲で行えます。
滞納の連絡は言いにくく、後回しになりやすい仕事です。日を決めておけば、担当者の気持ちに左右されずに進められます。ここでは、小さな管理会社が回しやすい流れをまとめます。
督促の流れ(社内の目安)
保証会社への報告・請求の期限は、保証委託契約で先に確かめます。下の表より早い場合は、表を待ちません。
| いつ | 何をする | だれが |
|---|---|---|
| 期日の翌日 | 入金の確認。行き違いかもしれないので、やさしいお知らせ | 事務員 |
| 7日後 | 2回目のお知らせ。事情の聞き取りと支払予定日の確認まで(分割や減額の合意はしない) | 事務員・担当者 |
| 14日後 | 電話。保証会社への報告を準備する | 担当者 |
| 保証会社の期限まで | 保証委託契約に沿って報告・請求 | 担当者 |
| そのあと | 解除などの判断はオーナー(貸主)と、必要なら弁護士に相談 | オーナー・担当者 |
日は会社ごとに決めて構いません。大事なのは、入金消込で「残り」がある人の一覧を作り、その一覧で毎回同じ日に連絡することです(家賃の入金消込を楽にする方法)。

LINE・電話・書面の使い分け
- LINE・メール:最初のお知らせ向き。届いたことと読んだことは別なので、返事がなければ電話か書面にする。送る前に、本人の連絡先かを確かめる
- 電話:事情を聞き、払える日を決めるとき。話した内容と日時を記録する
- 書面:残っている金額と期日をはっきり伝えるとき。送った日と内容を控えておく
文面は、行き違いの可能性を先に書き、責める言葉を使わないのが基本です。「○月分の家賃○円のお振込みが確認できていません。すでにお振込みの場合は、この連絡と行き違いです。ご事情があるときはご相談ください。」のような形です。

保証会社の報告の期限から逆算する
家賃保証会社を使っている契約では、滞納が出たら決まった期限までに保証会社へ報告し、代わりの支払い(代位弁済)を求める流れが多くあります。期限は保証会社ごと・保証委託契約ごとに違います。期限を過ぎると保証が受けられないことがあるので、契約書で確かめてください。代位弁済を受けた分は、入居者への請求を保証会社に任せ、同じ分を重ねて請求しません。
保証会社の名前と報告の期限(○日以内)を入居者の台帳に書いておき、滞納の一覧に「報告の期限」を並べて出すと、見落としを防げます。
してはいけないこと
- 夜遅くや早朝の連絡、勤め先へのしつこい連絡など、生活を乱す取り立て
- 部屋の鍵を替える、荷物を運び出すなど、入居者の同意や裁判の手続きなしに部屋を使えなくすること
- 管理会社が、オーナーの代わりに契約の解除を決めたり、争いのある交渉をしたりすること(解除の判断はオーナー、争いは弁護士に相談)
- 担当者の判断で、分割払いや減額を約束すること(判断はオーナー)

OWNER LINK の滞納の一覧(請求の残りで判定・保証会社の報告の期限を表示・LINEでのお知らせ)は開発中です。2026年10月時点では使えません。
よくある質問
督促は何日目から始めればよいですか?
期日の翌日に入金を確かめ、行き違いの可能性も添えたやさしいお知らせから始める会社が多いです。日は会社ごとに決めて構いませんが、毎月同じ日に行うことで遅れを防げます。
LINEで督促してもよいですか?
最初のお知らせとしては使えます。届かない場合もあるので、電話や書面と組み合わせ、送った日と内容を記録に残してください。
保証会社への報告はいつまでですか?
保証会社ごと・保証委託契約ごとに違います。契約書で期限を確かめ、入居者の台帳に書いておいてください。
- 翌日・7日後・14日後のように、連絡の日を社内の目安として決める
- 保証会社の報告の期限は契約書で確かめ、台帳に書いて逆算する
- 解除の判断はオーナー、争いは弁護士に相談。代位弁済を受けた分は重ねて請求しない


