訪問看護の夜間・早朝・深夜の記録とは、早朝(6時〜8時)・夜間(18時〜22時)・深夜(22時〜6時)に行った訪問について、時間帯の加算を説明できるように残す記録のことです。介護保険の訪問看護はサービスを始める時刻が加算の時間帯にあるかで決まり、医療保険の訪問看護は利用者の求めに応じてその時間に訪問した場合に加算が付きます。どちらも、実際の開始時刻と、その時間に訪問した理由が記録から読めることが土台になります。
夜の訪問の時刻と理由の抜けを、書いた本人に返す
NURSE PARTNERは、カイポケから出した記録時間のファイルを取り込んで時刻を突き合わせ、確かめが要る訪問だけを看護師のスマホに届けます。足す一文はコピーしてカイポケに貼るだけで、前の記録は消しません。
対象:介護保険と医療保険の訪問看護。加算の金額・算定の細かな要件は、令和8年6月の改定後の告示・通知で確かめてください(下の出典)。この記事は、記録で何を確かめるかに絞っています。
夜や早朝の訪問は、人の手配がむずかしいぶん、記録が短くなりがちです。けれど時間帯の加算は、時刻と理由が記録から読めないと説明できません。この記事では、時間帯の区切りと保険ごとの違いを整理し、当社が関連会社の訪問看護の記録点検で確かめている所をまとめます。訪問の時刻そのものの書き方は訪問看護記録書の開始・終了時刻に書いています。
時間帯の区切りと、保険ごとの違い
| 時間帯 | 介護保険の訪問看護 | 医療保険の訪問看護 |
|---|---|---|
| 早朝 6:00〜8:00 夜間 18:00〜22:00 | 所定単位数の25/100を加算 | 夜間・早朝訪問看護加算(定額) |
| 深夜 22:00〜6:00 | 所定単位数の50/100を加算 | 深夜訪問看護加算(定額) |
介護保険は基本の単位に割合を掛け、医療保険は決まった金額を足します。同じ夜の訪問でも、その方がどちらの保険で訪問看護を受けているかで、記録で確かめる所が変わります。特別訪問看護指示書の期間の方は医療保険になるので、期間の始まりと終わりの日の夜の訪問は特に気をつけます。

介護保険は「始めた時刻」を確かめる
介護保険の訪問看護の時間帯の加算は、居宅サービス計画や訪問看護計画の上で、サービスを始める時刻が加算の時間帯にあるかで決まります。
- 21時40分に始めた訪問は、途中で22時を越えても夜間の扱い
- 17時50分に始めた訪問は、18時を越えても加算の時間帯の外
- 長い訪問で、加算の時間帯にかかるのがごくわずかな時は、加算の対象にならない扱い
記録で確かめるのは、計画の時刻と、記録書の実際の開始時刻がそろっているかです。区切りの時刻の前後に置いた訪問は、実際の開始が数分ずれるだけで扱いが変わります。当社の点検では、時刻の突き合わせで計画と実施の時間帯が違う訪問を拾い、看護師に理由を選んでもらっています。
医療保険は「利用者の求め」を残す
医療保険の夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は、利用者の求めに応じてその時間に訪問した場合にだけ付きます。訪問看護ステーションの都合で夜や早朝に回した訪問には付きません。
そのため記録には、時刻だけでなく、なぜその時間に訪問したのかが読める一文を残します。たとえば「ご家族から22時過ぎに電話があり、利用者の求めにより訪問」のように、だれから・いつ・どんな求めがあったかです。電話を受けてから訪問に出た時は、電話の記録とつながるようにしておきます(電話対応と緊急訪問の記録)。
同じ建物の夜の訪問は、人数も見る
令和8年6月からは、医療保険で同じ建物に住む方(訪問看護基本療養費(Ⅱ)の方)について、同じ日にその加算を付ける人数と、その月に何日目の算定かで金額が分かれました。住宅型有料老人ホームなどに夜間に訪問している事業所では、同じ夜に何人へ訪問したかを、記録と予定から後で数えられるようにしておくと、請求の前の確かめが楽になります。
あわせて、訪問看護の記録には実際の訪問の開始と終了の時刻を書くことが、改定の項目としてはっきり示されました。夜の訪問も、日中と同じく予定の時刻ではなく実際の時刻を書きます。同じ建物への訪問の時間の考え方は同一建物の訪問の20分未満と記録時間の点検にまとめています。

点検で間違えやすい4つの形
| 形 | 何が起きているか | 確かめる所 |
|---|---|---|
| 予定の時刻のまま | 実施の欄に予定の時刻が残っている | 実際に始めた時刻を記録書に書く |
| 区切りの前後 | 17時台・21時台後半・5時台後半の開始 | 計画の時刻と実際の開始時刻の両方 |
| 理由の一文がない | 医療保険の夜の訪問で、求めの記録がない | だれから・いつ・どんな求めがあったか |
| 保険の切り替わり | 特別訪問看護指示書の期間の始まり・終わりの日 | その日の夜の訪問がどちらの保険か |
足すときは、前の記録を消さず、追記の日付と記載者を入れて、その日の事実だけを書きます。点検の結果を主任と看護師に分けて届ける流れは訪問看護の記録チェックを「直す」まで回す方法に書いています。
よくある質問
訪問看護の夜間・早朝・深夜は、何時から何時ですか?
早朝は6時〜8時、夜間は18時〜22時、深夜は22時〜6時です。介護保険は所定単位数に割合を掛け、医療保険は決まった金額を足す形です。
介護保険で、21時半に始めて22時を越えた訪問は深夜になりますか?
介護保険では、サービスを始める時刻が加算の時間帯にあるかで決まるので、21時半に始めた訪問は夜間の扱いです。計画の時刻と記録書の実際の開始時刻がそろっているかを確かめます。
医療保険で、ステーションの都合で夜に回した訪問に加算は付きますか?
付きません。医療保険の夜間・早朝訪問看護加算と深夜訪問看護加算は、利用者の求めに応じてその時間に訪問した場合に付きます。記録には、だれから・いつ・どんな求めがあったかを残します。
夜の訪問の記録で、当社が特に確かめているのは何ですか?
実際の開始時刻と、その時間に訪問した理由です。時刻の突き合わせで計画と実施の時間帯が違う訪問を拾い、看護師に理由を選んでもらい、足す一文をコピーして記録ソフトに貼ってもらいます。
同じ建物の方への夜の訪問で、気をつけることはありますか?
令和8年6月から、医療保険で同じ建物に住む方は、同じ日にその加算を付ける人数とその月の何日目かで金額が分かれました。同じ夜に何人へ訪問したかを、後で数えられるようにしておきます。(2026-11-04 時点の情報。出典:令和8年度診療報酬改定 質の高い訪問看護の推進(厚生労働省)・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の実施上の留意事項について(老企第36号))
- 早朝6〜8時・夜間18〜22時・深夜22〜6時。介護保険は割合、医療保険は定額で、記録で確かめる所が保険で違う。
- 介護保険は始めた時刻で決まるので、計画の時刻と記録書の実際の開始時刻をそろえる。医療保険は利用者の求めの一文を残す。
- 令和8年6月から、医療保険の同じ建物の方は人数と何日目かで金額が分かれた。同じ夜の訪問人数を後で数えられるようにする。
夜の訪問の時刻と理由の確かめを、主任ひとりで抱えない
NURSE PARTNERの画面をお見せしながら、時刻の突き合わせと確認カードの流れをご案内します。利用者さんの名前や記録の中身は送らないでください。

