賃貸住宅管理業法の定期報告とは、登録した賃貸住宅管理業者が、管理を任されたオーナー(委託者)に、管理業務の状況を書いた「管理業務報告書」を渡して説明することです(法第20条)。管理受託契約を結んだ日から1年を超えない期間ごとと、契約の期間が終わったあと遅滞なく行います。書く中身は、少なくとも報告の対象の期間・管理業務の実施状況・入居者からの苦情の発生状況と対応状況です。
定期報告は、賃貸住宅管理業法の登録をした会社の義務です。国土交通省の立入検査でも、この報告の義務に反していた例が挙がっています。年に1回の作業ですが、1年分を思い出しながら作ると重くなります。毎月の記録の残し方から考えます。
だれが、いつ報告するか
- だれが:賃貸住宅管理業の登録をした会社(登録が必須になるのは、維持保全を含む管理を任された賃貸住宅が200戸以上のとき。自社が貸主の部屋や、集金・送金だけを任された部屋は、この200戸に入りません。登録と200戸)
- だれに:管理を任せているオーナー(委託者)
- いつ:管理受託契約を結んだ日から1年を超えない期間ごとに、と、契約の期間が終わったあと遅滞なく。1年ごとの報告をしている間に契約を更新する場合は、更新のときの満了の報告はいらないとされています
- どうやって:管理業務報告書を渡して、説明する
オーナーごとに契約の日が違うので、「どのオーナーに、いつまでに出すか」の一覧を最初に作っておくと漏れません。

管理業務報告書に書くこと
| 項目 | 中身の例 |
|---|---|
| 報告の対象の期間 | 2025年11月1日〜2026年10月31日 など |
| 管理業務の実施状況 | 家賃などのお金の受け取りの状況(月ごとの入金・未入金)、点検・清掃・修繕など維持保全の実施状況 |
| 入居者からの苦情の発生状況と対応状況 | いつ・どの部屋から・どんな内容が来て、どう対応したか(苦情が無かった月も、無かったと書く) |
これは法令で求められる最低限の項目です。国土交通省の考え方では、報告の中身によっては、もっと短い間隔で報告することが望ましいとされています。
毎月の送金明細だけでは足りない
毎月の送金明細を送っていれば報告は済んでいる、と考えがちですが、送金明細は家賃と送金額の明細です。維持保全や苦情の状況が書かれていなければ、管理業務報告書の中身を満たしません。送金明細に報告書の項目を書き足して兼ねることはできますが、その場合も3つの項目を全部書きます(オーナー送金明細の作り方・オーナーへの月次報告書)。
メールやPDFで渡すとき
書面の代わりにメールやPDFで渡すこともできます。ただし、前もって、どの方法(メール・ファイルの形など)で渡すかを示して、書面か電子の方法でオーナーの承諾をもらう必要があります。電子で渡すときも、中身の説明は要ります。オーナーが「電子ではなく紙で」と申し出たら、紙に戻します。電子で渡したときは、あとで食い違いが起きないよう、渡した報告書のデータを保存しておきます。

年1回を楽にする毎月の記録
報告書は、1年分の記録を集めれば作れます。次の3つを、毎月同じ形で残しておきます。
- お金:オーナーごと・月ごとの入金・未入金・送金額(締めた月の数字を残す)
- 維持保全:点検・清掃・修繕の日と中身、業者、費用
- 苦情:受けた日・部屋・内容・対応・終わった日(電話で受けたものも書く)
OWNER LINK では、締めた月の入金と送金明細の控え、入居者の公式LINEで受けた問い合わせと、LINE・電話・書面で受けた退去の記録が残ります。管理業務報告書を作る画面は、まだありません(2026年11月時点)。報告書は、これらの記録から貴社の書式で作ってください。
よくある質問
登録していない(200戸未満の)会社も定期報告が必要ですか?
法の定期報告の義務は、登録した賃貸住宅管理業者にかかります。登録していない会社でも、オーナーとの信頼のために同じ形で報告しておくと、200戸に届いて登録するときの備えになります。
苦情が1件もなかった年は、どう書きますか?
「報告の対象の期間に、入居者からの苦情はありませんでした」と書きます。項目そのものを省かないでください。
決まった書式はありますか?
法令で決まった様式はなく、3つの項目が入っていれば各社の書式で構いません。国土交通省の資料や、業界団体の書式例も参考になります。
出典:国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001474894.pdf / 国土交通省「管理業者の業務」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/administrator_duties.html(2026年11月1日に確認)
- 登録した会社は、契約から1年を超えない期間ごとと、契約の満了後に報告する
- 書くのは、期間・管理業務の実施状況・苦情の発生と対応の3つ以上
- 送金明細だけでは足りない。電子で渡すならオーナーの承諾をもらう
毎月の記録の残し方を、画面でお見せします
架空のデータの画面でご案内します。オーナーさまや入居者さまの情報が入った資料は送らないでください。



